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株式の諸手続きに関するお問い合わせについて

住所変更、単元未満株式の買取・買増のご請求は、口座を開設されている証券会社にお問い合わせ下さい。
また、未払配当金のお支払い、特別口座に記録された株式に関する諸手続き、その他株式事務に関する一般的なご質問は、下記へお問い合わせ下さい。

お問合せ先 :
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
0120-232-711(通話料無料)
(土・日・祝祭日除く 9:00~17:00)

 

配当金の受取方法について

配当金を配当金領収証でお受取りの株主様には、より安全かつ迅速なお受取り方法として、証券口座または銀行口座へのお振込みによるお受け取りをおすすめしております。
お手続きの詳細は、お取引の証券会社等(特別口座の場合は三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせ下さい。

 

『復興特別所得税』に関するご案内

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(2011年法律第117号)の施行に伴い、2013年1月1日以降に支払われる上場株式等の配当等に係る所得税に対し、以下のとおり追加課税がされることになりますので、ご案内いたします。

上場株式等の配当等に係る所得税に対し、2013年1月1日から2037年12月31日まで、
復興特別所得税として所得税額 × 2.1%が追加課税されることになります。

2013年1月1日以降に支払われる上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率は以下のとおりとなります。

  2012年12月31日まで

2013年1月1日から
2013年12月31日まで

2014年1月1日から
2037年12月31日まで
2038年1月1日から
所 得 税 7% 7% 15%(※) 15%
復興特別所得税 0.147% 0.315%
住 民 税 3% 3% 5%(※) 5%
合 計 10% 10.147% 20.315% 20%

(※)証券税制における軽減税率の適用終了による税率の変更です。

  • 源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。
  • 本ご案内は、上場株式等の配当等に係る復興特別所得税について、一般的な情報をご提供するために作成されたものであり、本ご案内の内容が当てはまらない場合もございます。詳細につきましては、最寄の税務署、税理士等にお問合せください。
  • 本ご案内は2012年12月時点の情報をもとに作成しております。

 

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

当社は単元未満株式(100株未満)ご所有の皆様のご便宜を図るため、単元未満株式の買取および買増制度を導入いたしております。各種手続き方法等の詳細は口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)にお問い合わせください。
ただし、特別口座に記録された株式に関するお手続きにつきましては、口座管理機関である三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。
なお、当社の単元未満株式の買取および買増請求に係る手数料を無料といたしました。
(証券会社等で別途手数料が発生する場合がございますので、詳細はお取引の証券会社等へご確認ください)

お問合せ先 :
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
0120-232-711(通話料無料)
(土・日・祝祭日除く 9:00~17:00)

 

株券電子化に伴う諸手続きについて(お手元に電子化されていない株券をお持ちの場合)

株券電子化の際、証券会社等を通じて株式会社証券保管振替機構に預託されなかった株式につきましては、当社が開設した「特別口座」にて株式を管理させていただいております。
特別口座では株主様の権利は失われませんが、市場での株式の売買ができませんので、できるだけ早期に、株主様ご自身で証券会社等に開設された一般口座へのお振替下さい。
なお、ご不明な点は特別口座の管理人である三菱UFJ信託銀行にお問い合わせ下さい。

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ご依頼・ご相談など、お問い合わせは、
下記フォームからお願いいたします。

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