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1. 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社グループの取締役・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための基準として「リョーサン菱洋グループ行動規範」を制定している。その徹底を図るため、CSR部が当社グループのコンプライアンスの取り組みを横断的に統括している。
  2. 内部統制システムの整備が重要な経営課題であると認識し「取締役会規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「決裁規程」を定め、適正な組織経営の確保を図っている。
  3. 取締役は定期的に開催される取締役会によって相互に業務執行状況を監視している。
  4. 監査部は各部門の業務の妥当性と効率性を適時チェックするとともに、CSR部と連携してコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に代表取締役社長執行役員及び取締役会並びに監査役に適切に直接報告される。
  5. 法令上疑義のある行為について使用人が直接情報提供を行う手段として「リョーサン菱洋グループ・コンプライアンスホットライン」を設置している。
  6. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体等に対しては毅然とした態度で臨み、警察や専門の弁護士とも緊密に連携をとり、一切の関係を遮断している。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務に係る情報は「文書管理規程」に従い保存及び管理し、取締役及び監査役は常時これらの文書等を閲覧できる。

3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティ、品質、為替、財務報告等に係るリスクについては、各所管部門において、リスク管理責任者がリスク管理の適正な体制を整備する。万が一、リスクが顕在化した場合、各所管部門は、リスク管理責任者の指揮のもと、損害の発生を最小限に止めるために迅速かつ適切な対応を採る。

4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会は法令・定款に定められた事項、経営に関する重要事項の決定(子会社に関する重要事項を含む。)に際し、十分な議論の上で的確かつ迅速な意思決定を行うことができるよう取締役の人数を適正な規模とすることでその機能を高めている。
  2. 経営の意思決定・監督機関としての取締役会とその意思決定に基づく業務執行機能を分離し、代表取締役社長執行役員と執行役員による機動的な業務執行を可能とする体制としている。
  3. 取締役および執行役員の指名、報酬の客観性を高めるため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、審議結果を取締役会に答申している。

5. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

  1. 「国内子会社管理規程」「海外子会社管理規程」を定め、子会社に対し財務状況その他の重要事項について当社への定期的な報告を義務付けるとともに、当社企業集団相互の円滑な連携と健全な事業の発展を図っている。
  2. 金融商品取引法の定めに従い財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制規程」を定め、内部統制システムを整備し、その有効性を定期的に評価している。
  3. CSR部はグループ各社の業務を所管する部門と連携して、内部統制の状況を把握し必要に応じて改善等を指導する。
  4. 監査部はグループ各社に対し定期的に内部監査を実施し、法令並びに規程の遵守状況を監査すると共に必要な指導を行う。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人並びにその使用人の取締役からの独立性並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

監査部は「業務分掌規程」に基づき、監査役が要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役に報告する。また、その職務に関して独立性を確保するために取締役の指揮命令を受けない。

7. 当社の取締役・使用人及び子会社の取締役・監査役・使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 当社の取締役・使用人及び子会社の取締役・監査役・使用人は監査役に対して法定の事項に加え、当社グループに著しい損害を及ぼす惧れがある事項、経営の重要事項、内部監査状況、コンプライアンスホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する。
  2. 監査役へ報告を行った当社の取締役・使用人及び子会社の取締役・監査役・使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知する。

8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について費用の前払等を請求したときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められるものを除き、その前払等の請求に従い処理するものとする。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役と代表取締役社長執行役員との間の定期的な意見交換会を設定する。また、必要に応じて専門の弁護士、会計監査人から監査業務に関する助言を受ける。