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コンゴ民主共和国およびその周辺国において採掘された、いわゆる紛争鉱物(金、タンタル、タングステン、錫など)が武装勢力の資金源となっており、また採掘にあたっては人権侵害が行われていることも問題となっています。

2010年に成立した米国の金融規制改革法(ドッド・フランク法)では、これら紛争鉱物の使用を排除させることを目的として、米国の証券取引所に上場している企業に対して、製品への紛争鉱物の使用に関する情報開示が義務付けられました。

当社は同法令の対象企業ではありませんが、人権尊重を目的とする同法令に賛同し、当社サプライチェーンにおいて紛争鉱物を排除すべく、製品のお取引先様への働きかけと、同法令の対象企業となっているお客様へ納入した製品に関する紛争鉱物の調査に対応してまいります。

また、昨今の「責任ある鉱物調達」に対する社会動向を踏まえ、紛争地域および高リスク地域での、コバルトを含めたサプライチェーン調査にも対応し、環境破壊・人権侵害に加担しない調達の推進に貢献してまいります。